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大阪地方裁判所 平成11年(わ)7086号 判決 2000年6月30日

主文

被告人を懲役一年一〇月及び罰金一〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から四年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、愛知県日進市赤池四丁目一〇一番地に本店を置き、自動車用品等の製造販売業を営む株式会社ビジネス・ローディング・トランスファーの代表取締役であったものであるが、

第一  坂本幸一が、平成一一年二月七日午前二時三分ころ、大阪府公安委員会が道路標識によりその最高速度を六〇キロメートル毎時と指定している大阪府吹田市山田北一八番付近道路において、その最高速度を三七キロメートル超える九七キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した際、これに先立ち、同七年一二月一九日ころ、奈良県磯城郡田原本町大字東井上三八一番地の一所在の右坂本幸一方において、同人に対し、速度違反自動監視装置により夜間速度違反証拠保全の撮影が行われた際に自動車登録番号の撮影を困難にする「ウイザード」と称するナンバープレートカバー一枚を送付して販売し、同人をして同車前部の自動車登録番号標外側に取り付けさせ、もって、同人の右犯行を容易にしてこれを幇助し、

第二  内田豪紀が、同一一年七月三〇日午前零時二三分ころ、大阪府公安委員会が道路標識によりその最高速度を五〇キロメートル毎時と指定している大阪市天王寺区茶臼山町府道高速大阪松原線松上〇・五キロポスト付近道路において、その最高速度を四六キロメートル超える九六キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行した際、これに先立ち、同八年一二月二七日ころ、広島市安佐南区長束二丁目一番二六号所在の三洋石油株式会社祇園第一給油所において、右内田に対し、笹井克則らを介して、前記「ウイザード」と称するナンバープレートカバー一枚を販売し、右内田をして同車前部の自動車登録番号標外側に取り付けさせ、もって、同人の右犯行を容易にしてこれを幇助し、

第三  分離前の相被告人宇佐美浩二及び福川こと呉哲清らと共謀の上、速度違反自動監視装置による夜間速度違反の証拠保全を免れるため、自動車登録番号標を偽造して使用することを企て、同九年一一月一五日ころ、前記株式会社ビジネス・ローディング・トランスファー本店において、行使の目的をもって、ほしいままに、黒色カーフィルムを用いて作成した「和泉三三も六〇―八九」の各文字を、縦約一六・五センチメートル、横約三三センチメートルの透明アクリル板表に貼り付け、その裏面に白色塗料を吹き付けるなどして、自動車登録番号標「和泉三三も六〇―八九」一枚を偽造した上、同一一年一一月一九日午前九時三五分ころ、右呉において、大阪府富田林市中野町一丁目二〇六番地の五付近道路において、右偽造に係る自動車登録番号標を取り付けた普通乗用自動車を運転して運行の用に供し、これを使用し、

第四  分離前の相被告人宇佐美浩二及び奥村雅二らと共謀の上、速度違反自動監視装置による夜間速度違反の証拠保全を免れるため、自動車登録番号標を偽造して使用することを企て、同一〇年一月一〇日ころ、前記株式会社ビジネス・ローディング・トランスファー本店において、行使の目的をもって、ほしいままに、黒色カーフィルムを用いて作成した「なにわ三三ゆ六三―六〇」の各文字を、縦約一六・五センチメートル、横約三三センチメートルの透明アクリル板表に貼り付け、その裏面に白色塗料を吹き付けるなどして自動車登録番号標「なにわ三三ゆ六三―六〇」一枚を偽造した上、同一一年一一月三日午前八時ころ、右奥村において、大阪市平野区瓜破三丁目二番一三号付近道路において、右偽造に係る自動車登録番号標を取り付けた普通乗用自動車を運転して運行の用に供し、これを使用し、

第五  熊本憲之らと共謀の上、速度違反自動監視装置による夜間速度違反の証拠保全を免れるため、自動車登録番号標を偽造して使用することを企て、同一〇年八月一〇日ころ、前記株式会社ビジネス・ローディング・トランスファー本店において、行使の目的をもって、ほしいままに、黒色カーフィルムを用いて作成した「奈良三三ぬ七二―五三」の各文字を、縦約一六・五センチメートル、横約三三センチメートルの透明アクリル板表に貼り付け、その裏面に白色塗料を吹き付けるなどして自動車登録番号標「奈良三三ぬ七二―五三」一枚を偽造した上、同一一年一二月五日午前一〇時ころ、右熊本において、愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字林先六二番地名古屋空港国際線ターミナル前付近道路において、右偽造に係る自動車登録番号標を取り付けた普通乗用自動車を運転して運行の用に供し、これを使用し、

第六  岡本浩一らと共謀の上、速度違反自動監視装置による夜間速度違反の証拠保全を免れるため、自動車登録番号標を偽造して使用することを企て、同一一年五月一九日ころ、前記株式会社ビジネス・ローディング・トランスファー本店において、行使の目的をもって、ほしいままに、黒色カーフィルムを用いて作成した「なにわ三四た三八―五三」の各文字を、縦約一六・五センチメートル、横約三三センチメートルの透明アクリル板表に貼り付け、その裏面に白色塗料を吹き付けるなどして、自動車登録番号標「なにわ三四た三八―五三」一枚を偽造した上、同年一一月一〇日午後二時三〇分ころ、右岡本において、大阪市阿倍野区旭町一丁目三番付近道路において、右偽造に係る自動車登録番号標を取り付けた普通乗用自動車を運転して運行の用に供し、これを使用し

たものである。

(証拠の標目)省略

弁護人は、判示第三ないし第六の道路運送車両法違反(自動車登録番号標の偽造及びその行使)の点について、いずれも同法九八条二項の「紛らわしい外観を有するもの」の製造及びその行使に該当するにとどまり、同条一項の「偽造」及びその行使には該当しない旨主張するので、この点について検討する。

道路運送車両法九八条一項にいう「偽造」に該当するには、その模擬の程度において一般人が通常の注意力をもって真正な自動車登録番号標と誤認する程度であることを要することは、検察官及び弁護人が一致して主張するとおりである。

そこでこれを前提として検討するのに、関係各証拠によれば、被告人らが作成した「スペシャルナンバー」と称する自動車登録番号標類似物は、その大きさ及び形状において真正な自動車登録番号標とほぼ同一の透明アクリル板を使用し、これに黒色カーフィルムを切り取って作成した文字及び番号を貼り付け、裏面から白色塗料を塗布したものであるところ、右文字及び番号は真正な自動車登録番号標の写真コピーを利用するなどしてその特徴的な字体を如実に捉えたものであり、記載位置も真正な自動車登録番号標と照らしてごくわずかな不一致があるものの、ほぼ真正なものと同様の位置にあると認められることからすれば、これに自動車登録番号標の通常の使用方法をも併せ考えると、材質や凹凸についての差異等にかかわらず、なお、その模擬の程度において一般人の通常の注意力をもって真正な物と誤認する程度にまで達しているということができる。

また、弁護人は、自動車の登録番号標の「偽造」「模造」を禁止した法の趣旨は、自動車の所有関係等が不明確となることを防ぐためにあるところ、登録自動車の正規の登録番号と全く同一の番号を記載した自動車の登録番号標を作成、使用した場合には、自動車の所有関係等が不明確となるおそれはなく、違法性の程度は極めて低いと主張するので、この点についてさらに検討する。

関係各証拠によれば、被告人らが作成した「スペシャルナンバー」と称する自動車登録番号標類似物に貼り付けられた文字及び番号は、速度違反自動監視装置により夜間速度違反証拠保全の撮影が行われた際に、赤外線を透過してその撮影を困難にする性質を有するものであり、右性質に照らすと、その限りでは正規の登録番号と異なる番号を作成したのと価値的に同視することも可能であり、正規の登録番号等と全く同一の番号が表示されたものを作出したに過ぎないと評価することは到底できない。

よって、弁護人の主張を採用することはできない。

(法令の適用)

被告人の判示第一及び第二の各所為はいずれも刑法六二条一項、道路交通法一一八条一項二号、二二条一項前段、四条一項、同法施行令一条の二第一項に、判示第三ないし第六の偽造及び使用の各所為はいずれも包括して刑法六〇条、道路運送車両法一〇六条、九八条一項にそれぞれ該当するが、各所定刑中判示第一及び第二の各罪についてはいずれも懲役刑を、判示第三ないし第六の各罪についてはいずれも懲役刑及び罰金刑を選択し、判示第一及び第二の各罪はいずれも従犯であるから刑法六三条、六八条三号により法律上の減軽をし、以上は同法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四七条本文、一〇条により刑及び犯情の最も重い判示第六の罪の刑に法定の加重をし、罰金刑については同法四八条二項により判示第三ないし第六の各罪所定の罰金の多額を合計し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年一〇月及び罰金一〇〇万円に処し、右罰金を完納することができないときは、同法一八条により金五〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判が確定した日から四年間右懲役刑の執行を猶予することとする。

(量刑の理由)

本件は、被告人が、速度違反自動監視装置(いわゆる「オービス」)による写真撮影を困難にするナンバープレートカバーを制作販売して購入者による速度違反行為を容易にしたという道路交通法違反幇助の事案と、購入者及び一部については被告人の販売代理店であった宇佐美浩二らと共謀の上、同じく速度違反自動監視装置による写真撮影を困難にする偽造ナンバープレートを制作して販売し、購入者においてこれを自動車前部の所定の位置に取り付けるなどして偽造ナンバープレートを使用したという道路運送車両法違反の事案である。

本件各罪に係るナンバープレートカバー及び偽造ナンバープレートはいずれも速度違反自動監視装置による速度違反証拠保全の写真撮影を困難にするものであるところ、これにより現実に速度違反行為に及んだ者が複数存在し、速度違反自動監視装置による写真撮影に現に障害が生じているのであって、その社会的悪影響は重大である。犯行動機も利欲的かつ自己中心的で酌量の余地はなく、その態様も被告人の有する専門知識等を駆使した計画的なものである。被告人は、右ナンバープレートカバー及び偽造ナンバープレートの開発・改良及び販売の中心人物として積極的に本件に関与しているところ、これらが速度違反自動監視装置による写真撮影を逃れる目的に使用されるとの認識がありながら、独自の法解釈等によりその製造販売を続けたばかりか、本件発覚当初には顧客等に責任を転嫁するかの如き供述態度も見受けられたことなどに照らし、被告人の交通法規に関する順法精神の欠如には甚だしいものがあったといわざるを得ない。

そうすると、被告人の刑事責任には重いものがある。

しかしながら、他方で、被告人は、公判廷において事実関係を認めて反省の情を示し、顧客らに対し謝罪文を送付するなどした上、今後は違法商品の開発、製造等はしない旨誓約していること、交通違反の他は見るべき前科前歴がないこと等の被告人に有利に斟酌すべき事情もあるので、主文掲記の懲役刑及び罰金刑を定めた上、懲役刑については刑の執行を猶予することとした。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 懲役二年、罰金一〇〇万円)

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